PDF領収書発行機能を実装

PDF領収書発行機能を実装

PDF領収書発行機能を実装しました

作成したコードの覚書はこちら【Laravel:PDFデータ作成が簡単にできるプラグイン

実装した機能は弊社のシステムを利用してくださる方に対しての弊社からのシステム利用料の領収書発行となります。ただ、まだ調査も段取りもしてませんがネクストエンジンとAPI連携させて領収書URL発行、PDFを添付したメール送信なんて事は出来そうな気がします。

以下、ネットショップのお客様に向けて電子領収書を発行する場合について調べた事をまとめます。

電子領収書のメリット

  1. 金額がいくらであっても印紙を貼る必要が無い。
  2. 商品発送後に依頼を頂いた場合でも郵送費を掛けずに発行できる。

2018年12月現在の印紙が必要な領収金額は税を除いた額面で5万円以上です。

ネットショップの1件当たりの購入金額はそう高くないので印紙については普段からあまり気にしていないと思います。一番の利点は【項目2:発送後の依頼にも対応できる】でしょう。

ネットショップを運営している場合、本来は以下2点により領収書の発行元となるべきではありません。

  • クレジットや代引配送などの集金が主となる為、直接領収していない
  • 購入画面のハードコピーや金額の記載されたメールが金銭授受の証拠として認められるため2重発行となる

ただ、そんな事を言っても(特に法人さんの場合)発行して欲しいとの依頼があります。

個人のアカウントで会社のための資材を購入した場合など特に顕著ですよね。

その場合、領収書の発行義務があるのか調べてみました。

ネットショップに領収書発行義務はあるか

ネットショップの集金スタイルは大きく3つに分かれます。

  1. クレジットや代引配送等、委託先が集金
  2. モールなどのポイント払いによるモールからの入金
  3. 銀行振り込みや持ち込みなどの直接集金

この場合、領収書発行義務のある集金スタイルは項目3の直接集金のみです。

民法には下記の記載があるそうです。

民法486条(受取証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
民法533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

民法486条で『支払った側は受領した者に対して領収書発行請求が出来る=請求されたら発行義務が生じる』となります。

民法533条で『義務が発生した領収書が発行されるまでは支払いをしなくてもいい』となります。

ただね、支払い完了後に受け取った印として発行する領収書なので民法533条は考えなくてもいいような気がしますけど、返済求める事も出来るんでしょうかね。

受領 = 物や金を受け取ること】です。

項目1.2は間接受領と判断したとしても入金まで間があります。
商品を発送しお届けが完了しても入金までショップは受領してないですよね。その為、本来はクレジット会社やポイントを発行したモールが領収書を発行する義務があると考えられます。
▶ 弁護士さんの見解がこちらに載ってます

まぁ、そんな原則言ったところでお客様は納得してくれませんから、結局店舗で発行する事になるのですけどね。

電子領収書に必要な内容

領収書には記載が必要な3項目があります。

『いつ』『どこで』『だれが』弁済をしたか

その為『購入者名』『店舗名(または企業名)』『購入金額』が必要となります。

領収書に購入明細は必須か

購入明細は必要ありません。

これはシステム化(電子領収書)を考える上ですごく重要な要項です。

何故か、それはページ跨ぎを考えなくていいからです。

正直複数ページのPDF化でヘッダーを統一しようなんてなった日には超大変です。
セル内が1行で済んでるときと2行になってしまった時ではセルの高さが異なりますからA4に入る行数が変わります。
これを感知してページネーションしなくてはなりません。
頭痛いですよね。

必要な情報だけを記載すると考えると1ページ分のフォーマットで十分です。
これなら作れそうな気がしませんか?

難題:ポイント払いのポイントは領収額に入れるべきか

これはなかなか難しい問題です。

  • 店舗としては『クレジット会社+ポイント分費用』を最終的に受け取る
  • 購入者としては『ポイント利用分を差引いた額』を支払う
  • 購入者が個人名義で会社の物品を購入した時、ポイントを含め領収書を上げたいと考える

例えば、1万円の商品購入に500円分のポイントを使ったとします。(面倒なので消費税や送料は考えません)

解1:【領収金額:¥9,500-】ポイント額を割引として扱い表記しない。
解2:【領収金額:¥10,000-(内ポイント500円)】内訳として利用ポイント分を明記する。

なるほど、【領収額=弁済額】と考えれば、確かにポイント分は支払ってないですからね。
私はポイントを含む額を領収額として記載していたので問題があったんだと反省しました。

ポイント額については連携させたいネクストエンジンのデータにカラムがあるのでどちらも対応できそうです。

電子領収書の場合、社判はどうするか

答えを先に書いてしまうと、社判の必要はありません。

『いつ』『どこで』『だれが』弁済をしたかが記載していれば正式書類として会計に使えるそうです。

なので、金額の記載されたメールや購入履歴のキャプチャなんかでもいいわけです。
ただ、原理原則と実務とではやはり異なります。

「社判が無いと書類を上に通せない」と言われる事もあり、ハンコらしいものが付いている書類とする必要はありそうです。

領収書の保管期間

文書での保管と同じく7年間保管する必要があります。
また、電子データの保管(DBでの保管)かPDFファイルで保存するか、何れかに統一する必要がある様です。
システム的な観点で考えればDB一択でしょう。

まとめ

色々調べてみて分かったことはデータの取得が上手く動けばネットショップの領収書発行システムはとても簡単に作れそうと言う事です。

課題はネクストエンジンとの連携。

今後の課題にしたいと思います。