契約形態の種類と違い:お手伝いしているプログラミングスクールで頂いた質問について

契約形態の種類と違い:お手伝いしているプログラミングスクールで頂いた質問について

契約形態の種類と違い:お手伝いしているプログラミングスクールで頂いた質問について

先回の記事にて、受注の方法について触れました。
その中の「エージェント企業に対してどのように伝えるか」という項目にて契約形態について少し触れました。
今回はこの『契約形態』を細かく見ていきます。

契約の種類と違い

大きく異なるのは【著作権の所有者は誰か】【仕事内容の指示者は誰か】です。

これを念頭に入れて契約を見比べてみると大手企業ほど派遣契約をしたがる理由がわかります。

契約形態 指揮命令権(作業内容の指示者) 著作権の所有者 納品物
請負契約 依頼主(発注者) 著作者(作業者) 作成した成果物(プログラム)
委任契約 発注者
※間にSES企業が入った場合SES企業
著作者
※「著作物の譲渡」を契約に入れることが多い
提供する役務(労働力)
※基本的に成果物に対する責任は無いが契約で縛る事あり
準委任契約 発注者
※間にSES企業が入った場合SES企業
依頼主(発注者) 提供する役務(労働力)
派遣契約 派遣先の担当者
※派遣会社ではない
派遣先企業
※派遣会社ではない
提供する役務(労働力)

業務委託契約って何?

委任契約を締結する際に『業務委託契約』として締結します。
一方で、請負契約は製造者責任を伴う契約なので『業務請負契約』として締結されます。

プログラム作成の現場では、委任契約で内容を細かく明示した方が「双方のバランス調整(お互い責任/権利の調整)」が行いやすいため『業務委託契約』の形式を採用する事が多いです。※作成されたプログラムの著作権譲渡、プログラムにエラーが発生した時の責任の所在などを明示して実質的な請負契約となっている業務委託契約も存在します。

請負契約の特徴

「〇〇を作ってほしい」との依頼を受け【成果物】を納品することで対価を得る契約です。
(譲渡することもできますが)著作権は制作した個人/企業が持つこととなり、納品物への製造者責任を負います。
例えば「セキュリティーが脆弱であった為に、個人情報を抜かれて利用され損害賠償を求められた」
この場合、納品した企業側からシステムの不備を突かれその責任を負わせられる可能性があります。

逆に「納品後の定期保守を『勿体ないから切る』と判断したらシステムを止められた」なんて事例もあるそうです。
(定期保守で利用許可を得ていたという建付けで)著作物の無断使用を理由とした措置です。

こういった事があるので、請負契約時にこうした項目を明記し納得いく形でバランス調整を行うのが一般的です。

委任契約の特徴

委任契約の場合も著作権は制作者が持つようです。
労働力を提供する契約であるにもかかわらず、著作権も保有できるというのは些か都合のいいように見えます。
そのため、契約時に著作権の譲渡を記載する事が多いそうです。

SES業者と個人の間で委任契約が走ることはあまりないと思います。(準委任とすれば良いので)
そのため、この契約形態はSES業者と依頼主の間で発生する契約形態と理解していて問題ありません。

準委任契約の特徴

システム屋の間ではSES契約などともいわれているプログラマの結ぶ最もポピュラーな雇用契約です。

指揮命令権はSES企業側が持っており、著作権は依頼主が持ちます。
※依頼主とSESが委任契約の場合はSESが著作権保持者、依頼主とSESも準委任契約の場合は依頼主が著作権保持者となります。

委任契約もそうですが、依頼主に提供するもの(納品物)は作業者の時間です。
納品物ではないので勤務の時間に縛りが発生します。
当然そこには、仕事の早い/遅いの判断がついて回ります。

SES契約では3か月という契約期間で都度更新をしていくというスタイルが多いようです。
作業者側のメリットとしては契約更新で給与面の交渉ができる事、雇用側のメリットしては不適合なメンバーを早期に外せる事があげられます。

派遣契約の特徴

派遣契約の最大の特徴は指揮命令権を派遣先の企業が持っていることです。
SES企業側からの指揮命令ではないので、派遣先の企業からすると【SES企業に社外秘情報を渡さなくてよい】という事になります。(※指揮命令権がSES企業にある場合は、作業者に仕事をしてもらう為に依頼主は社外秘の情報をSES側に開示しなくてはなりません)
また、著作権についても派遣先企業が保有することになります。
プログラマの契約で最も多いのは準委任契約ですが、このような背景があるため、大手企業案件では『派遣契約』となることが多々あります。

まとめ

簡単に契約についてまとめてみました。
頑張っていきましょう!